名古屋市西区で中小企業の労務管理をサポートする女性社労士事務所

特定社会保険労務士・岩田労務管理事務所
Iwata Labor Management Office


          日本で起業する中小企業の外国人経営者の方、外国人労働者の方                 向けに、英語でのサービスも提供しています。            
         We are offering labor management services in                      English as well for entrepreneurs and employees                  of small and medium-sized enterprises. Please                      check the English page for details.  
             ↓    

  

Active Listening & Pursuit of Speedier

寄り添いコンサルティング』と
『スピード手続対応』が持ち味の
  特定社会保険労務士事務所です。
 


   Open : 9:00~18:00                  

お気軽にお問合せください     

052-551-4865

業務案内

業務案内

    労務ニュース

2024.12.13 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで2社目(厚労省)

賃金の支払方法については、通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への振込み等によることができることとされています。

これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは、使用者が、労働者の同意を得た場合に、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)もできることとされました。

この度、厚生労働省から、「株式会社リクルートMUFGビジネス」に対し、その指定を行ったとのお知らせがありました(令和6年12月13日公表)。

サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいということです。

これで、賃金のデジタル払いに係る指定を受けた資金移動業者は、2社目となります。

なお、賃金のデジタル払いについては、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意が必要となります。

〈補足〉賃金のデジタル払いに関する企業における手続としては、法令(労働基準法第24条、労働基準法施行規則第7条の2)においては、「労働者(本人)の同意」を得ることのみが規定されていますが、通達(賃金の口座振込み等について〔令和4年基発1128第4号〕)において、「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における資金移動業者の指定(令和6年12月13日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46646.html

<リクルートMUFGビジネス、「賃金のデジタル払い」で厚生労働大臣による指定受領(株式会社リクルート/プレスリリース)>
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2024/1213_14907.html

 

 

ごあいさつ

代表者 岩田京子

”傾聴”を基本にじっくりお話をお伺いいたします。お気軽にご相談ください。

      実  績  案  内

近代中小企業  2017.10月号
特集企画記事執筆

近代中小企業執筆

採用の”肝"となる面接 その精度を向上させる3ステップ法

月刊ビジネスガイド
日本法令 2016.10月号 
特集記事執筆

効果的な「求人票・求人情報」の作成方法 について 記事を執筆しました。

名古屋市ワークライフバランス推進企業に認証されました